NPO法人設立認証 ※ ご相談用メールはページ下です。
特定非営利活動促進法は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的として、平成10年12月に施行されました。
法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。 「特定非営利活動法人(NPO法人)」は、法人数も増加し社会に定着してきているところですが、平成23年6月には、こうしたNPO法人のプレゼンスの高まりを背景としながら、法人の財政基盤強化につながる措置等を 中心とした大幅な法改正が行われました(平成24年4月1日施行)。NPO法人が市民の身近な存在として、 多様化する社会のニーズに応えていくことがますます期待されています。
特定非営利活動とは、以下の20種類の分野に該当する活動であり、不特定かつ多数のものの利益に寄与することを目的とするものです。
「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」
NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、 特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。 この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。
明確な会計処理は、法人運営のポイントの一つとなります。
NPO法人制度は、自主的な法人運営を尊重し、情報開示を通じた市民の選択、監視を前提とした制度となっている点が大きな特徴です。
そのため、NPO法人は、毎事業年度初めの三月以内に前事業年度の事業報告書等を作成し、全ての事務所において備置き、その社員及び利害関係者に閲覧させる義務を負います。 また、条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出する必要があります。
NPO法人制度は、情報開示を通じて、市民の選択、監視、あるいはそれに基づく法人の自浄作用による改善発展を前提とした制度であることから、 さまざまなかたちで行政の関与を抑制しています。
しかし、法令違反など一定の場合において、所轄庁は、法人に対して報告を求めたり、検査を実施し、また、場合によっては改善措置を求めたり、 認証の取消しを行うことがあります。認証の取消し事例としては次のものが挙げられます。
未登記法人:
設立認証を受けたものの、認証日より6カ月を経過しても設立登記をしない場合
報告書未提出:
提出が義務付けられている事業報告書等について、3年以上にわたって未提出の場合
沖縄県におけるNPO法人設立認証手続きは、當銘弘秀行政書士がご支援致します。
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※ お名前は匿名でも可能です。
※ 初回のみ相談料は原則無料となっていますが、内容が高度な場合や調査が必要な場合は、
料金が発生することがあります。その場合は、メールのやり取りで事前に確認致します。
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