一般社団法人・一般財団法人 設立 ※ ご相談メールはページ下です。

一般社団法人・一般財団法人 共通

1 理事及び監事は,一般社団法人においては社員総会が選任し,一般財団法人において評議会が選任することとされています。

2 一般社団法人及び一般財団法人の理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度うち終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされていま(定款又は社員会の決議によって,その任期を短縮することができます。)

3 一般社団法人及び一般財団法人の監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度うち終のものに関する定時社員総会(定時評議員会)の終結の時までとされていま(定款によって,の任期を選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものにする定時社員総会(定時評員会)の終結の時までとすることを限度として短縮するとができます。)。

4 一般社団法人及び一般財団法人の理事会は,すべての理事で組織され,法人の業務執の決,理事の職務の執行の監督,代表理事の選定及び解職等を行うこととされていす。

5 一般社団法人又は一般財団法人は,その種類に従い,その名称中に「一般社団法人」は「一財団法人」という文字を用いなければならないものとされています。また,般社団法人は,その称中に,一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字をいてはならず,一般財団法人は,その名称中に,一般社団法人であると誤認されるおれのある文字を用いてはならないものとされています。したがって,例えば,一般社人がその名称中に「財団」という文字を用いることきません。さらに,一般社団法人又は一般財団法人でない者は,その名称又は商号中に,一般社法人又一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないものされています。また,何人も,不正の目的をもって,他の一般社団法人又は一般財団法人であると誤されるおそれのある名称又は商号を使用してはならないものとされています。

6 一般社団法人及び一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。そのため,一般団法人や一般財団法人が行うことができる事業については,公益的な事業はもちろん,町内会・窓会・サークルなどのように,構成員に共通する利益を図ることを目的とする事業(共益的な事業)を行うこともできますし,あるいは,収益事業を行うことも何ら妨げられません一般社団法人と一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てこと何ら差し支えありません。ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)目的とした法人でないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や余財産の分配を受ける権利付与することはできません。

7 「基金」とは,一般社団法人(一般社団法人の成立前にあっては,設立時社員)にされた金その他の財産であって,当該一般社団法人が拠出者に対して及び当該一社団法人と当該者との間の合意の定めるところに従い返還義務(金銭以外の財産ついては,拠出時の当該の価額に相当する金銭の返還義務)を負うものとされてます。基金は,一種の外部負債であり,基金の拠出者の地位は,一般社団法人の社員る地位とは結び付いていません。そのため,員が基金の拠出者となること自体はもろん可能ですし,社員が基金の拠出者にならないこともできます。基金制度は,剰余金の分配を目的としないという一般社団法人の基本的性格を維持しつ,活動の原資となる資金を調達し,その財産的基礎の維持を図るための制度です。一般社団法及び一般財団法人に関する法律では,基金制度の採用は義務付けられておらず,基金制度をするかどうかは,一般社団法人の定款自治によることとなります。また,基金として集めた金銭使途に法令上の制限はなく,一般社団法人の活の原資として自由に活用することができます(なお,一般財団法人には基金の制度は設けられていません)。

8 理事は,一般財団法人の財産のうち一般財団法人の目的である事業を行うために不可欠なものして定款で定めた基本財産があるときは,定款で定めるところにより,これ維持しなければならず,かつ,これについて一般財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてならないこととされています。この「基本財産」の定款の定めは,一般財団法人が個々の事情に応じて任意に設けるものであり,例えば,設立時に拠出された財産や一般財団法人の存続のために確保すべき純資産が当然に「基本財産」に該当するものではありません(もちろん,設立時に拠出された財産を基本財産と定めることは可能です)。なお,「基本財産」は,民法第34条に基づいて設立された財団法人において,主務官庁の指導より置くことが義務付けられていた「基本財産」とも異なる概念です。

9 一般社団法人又は一般財団法人は,他の一般社団法人又は一般財団法人と合併をすることがきます。合併をする法人が一般社団法人のみである場合には,合併後存続する法人又は合併にり設立する法人は一般社団法人でなければならず,また,合併をする法人が一般財団法人のみある場合には,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は一般財団法人でなければなないこととされています。これらの場合以外の場合において,合併をする一般社団法人が合併契約の締結の日までに基金の全額を返還していないときは,合併後存続する法人又は合併により設立する法人は,一般社団法人でなければならないこととされています。なお,一般社団法人又は一般財団法人は,他の法律に基づき設立された法人(例えば,特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づき設立された特定非営利活動(NPO)法人や会社法(平成17年法律第86号)に基づき設立された株式会社)との間での合併はできません

10 一般社団法人は,次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。

 (1) 定款で定めた存続期間の満了

 (2) 定款で定めた解散の事由の発生

 (3) 社員総会の決議

 (4) 社員が欠けたこと

 (5) 当該一般社団法人が消滅する合併をしたとき

 (6) 破産手続開始の決定があったとき

 (7) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

 なお,長期間変更の登記がされていない,いわゆる休眠一般社団法人(当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は,法人制度の濫・悪用の弊害を防ぐため,一定の手続の下で解散したとみなされ,その旨の登記がされることとされています。

11 一般財団法人は,次の(1)から(7)までの場合に解散することとされています。

 (1) 定款で定めた存続期間の満了

 (2) 定款で定めた解散の事由の発生

 (3) 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能

 (4) 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき

 (5) 破産手続開始の決定があったとき

 (6) 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき

 (7) 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合

 なお,一般財団法人は,設立者の定めた目的を実現すべき法人であり,一般社団法人の場合とは異なり,設立後に評議員会の決議などの法人の機関の意思決定によって自主的に解散することはできなこととされています。しかし,設立時と同様,存立中においても一定規模の財産の保持義務が課されることが相当であり,資産額が300万円を下回状態となった場合には解散することとされています。ただし,不測の事態の場合なども考慮して,単年度の決算で300万円を下回った場合に直ちに解散となるのではなく,2期連続300万円を下回った場合に解散することとされています。また,長期間変更の登記がされていない,いわゆる休眠一般財団法人(当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から5年を経過したもの)は,法人制度の濫用・悪用の弊害を防ぐため,一定の手続の下で解散したとみなされその旨の登記がされることとされています。

 

一般社団法人 

 一般社団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)」に基づて設立された社団法人のことをいいます。一般社団法人は,設立の登記をすることによって成立法人です。

 一般社団法人を設立する際の手続の流れは,次のとおりです。なお,(1)及び(2)設立時社員(法人成立後最初の社員となる者2名以上)が行います。

 (1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。

 (2) 設立時理事(設立時監事や設立時会計監査人を置く場合は、これらの者も)のを行う

 (3) 設立時理事(設立時監事が置かれている場合は,その者も)が,設立手続の調査を行う。

 (4) 法人を代表すべき者(設立時理事又は設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

2 設立に当たっては,2人以上の社員が必要です。設立後に社員が1人だけになっても,の一般社団法人は解散しませんが,社員が欠けた場合(0人となった場合)には,解散することになります。

3 一般社団法人の社員には,法人もなることができます。ただし,法人の従たる事務所の質を有する支店,支部,営業所等は,一般社団法人の社員となることはできません

4 一般社団法人の定款には,次の(1)から(7)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。

 (1) 目的

 (2) 名称

 (3) 主たる事務所の所在地

 (4) 設立時社員の氏名又は名称及び住所

 (5) 社員の資格の得喪に関する規定

 (6) 公告方法

 (7) 事業年度

 なお,監事,理事会又は会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

5 次の(1)から(3)までの事項は,一般社団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しなこととされており,また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効なる場合があります。

 (1) 一般社団法人の社員に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

 (2) 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他の社員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め

 (3) 社員総会において決議をする事項の全部につき社員が議決権を行使することができないの定款の定め

6 一般社団法人には,社員総会のほか,業務執行機関としての理事を少なくとも1人は置かなけばなりません。また,それ以外の機関として,定款の定めによって,理事会,監事又は会計監査人置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には,監事を置かばなりません。さらに,大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。

 よって,一般社団法人の機関設計は次の(1)から(5)までの5通りとなります。

 (1) 社員総会理事

 (2) 社員総会理事+監事

 (3) 社員総会理事+監事+会計監査人

 (4) 社員総会理事+理事会+監事

 (5) 社員総会理事+理事会+監事+会計監査人

7 社員総会は,法に規定する事項及び一般社団法人の組織,運営,管理その他一般社団法人にする一切の事項について決議をすることができることとされています。ただし,理事会を設置した一般社団法人の社員総会は,法に規定する事項及び定款で定めた項に限り,決議をすることができることとされています。具体的には,社員総会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任するとともに,いつでも解任することができるとされています。さらに,款の変更,解散などの重要な事項を社員総会で決定することとされています。

 

一般財団法人

 一般財団法人とは,「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された財団法人ことをいいます。一般財団法人は,設立の登記をすることによって成立する法人です。

1 一般財団法人を設立する(遺言による設立は除きます。)際の手続の流れは,次のとおりです。なお,(1)及び(2)は設立者(財産を拠出して法人を設立する者をいいます。)が行います。

 (1) 定款を作成し,公証人の認証を受ける。

 (2) 設立者財産価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

 (3) 定款の定めに従い,設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人置く場合は,この者も)の選任を行う。

 (4) 設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。

 (5) 法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,法定の期限内に,主たる事務所の所を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

2 遺言によっても,一般財団法人を設立することが可能です。その場合,遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容を遺言で定め,遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。遺言執行者は,遺言に基づいて遅滞なく定款を作成して公証人の認証を受け,財団法人成立までに必要な事務を行い,代表理事が,財団法人の設立登記の申請を行います。その際の手続の流れの概略は,次の(1)から(6)までのとおりです。

 (1) 設立者が遺言一般財団法人を設立する意思を表示し,定款に記載すべき内容遺言める。

 (2) 遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行い,遺言に基づいて遅滞なく定款を作 して公証人の認証を受ける。

 (3) 遺言執行者財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。

 (4) 定款で設立時評議員,設立時理事,設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は,この者含みます。)を定めなかったときは,定款の定めに従い,これらの者の選任を行う。

 (5) 設立時理事及び設立時監事設立手続の調査を行う。

 (6) 設立時理事が法人を代表すべき者(設立時代表理事)を選定し,設立時代表理事が法定の期限内に主たる事務所の所在地を管轄する法務局に設立の登記の申請を行う。

3 一般財団法人の設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

4 一般財団法人の設立者には,法人もなることができます。なお,当然のことながら,法人について遺言という制度はそもそも存在しませんので,遺言による一般財団法人の設立をすることはできません。

5 一般財団法人の定款には,次の(1)から(10)までに掲げる事項を記載(記録)しなければならないこととされています。

 (1) 目的

 (2) 名称

 (3) 主たる事務所の所在地

 (4) 設立者の氏名又は名称及び住所

 (5) 設立に際して各設立者が拠出をする財産及びその価額

 (6) 設立時評議員,設立時理事及び設立時監事選任に関する事項

 (7) 設立時会計監査人選任に関する事項

 (8) 評議員選任及び解任の方法

 (9) 公告方法

 (10) 事業年度

 なお,会計監査人を置く場合にも,その旨の定款の定めが必要になります。

6 次の(1)から(3)までの事項は,一般財団法人の定款に記載(記録)しても効力を有しないこととされており,また,これ以外の定めについても,強行法規や公序良俗に反する定款の定めが無効なる場合があります。

 (1) 設立者に剰余金又は残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定め

 (2) 法の規定により評議員会の決議を必要とする事項について,理事,理事会その他評議会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定め

 (3) 評議員を理事又は理事会が選任し,又は解任する旨の定め

7 一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を置かなければなりません。また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます。)は,会計監査人を置かなければなりません。よって,一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。

 (1) 評議員評議員会理事理事会監事

 (2) 評議員評議員会理事理事会監事+会計監査人

8 評議員会は,すべての評議員で組織され,一般社団・財団法人法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り,決議をすることができることとされています。評議員会は,その決議により,役員(理事及び監事)及び会計監査人を選任し,役員が職務上の義務に違反したり,職務を怠ったときなど所定の場合に当該役員を解任することができることとされています。また,定款の変更,事業の全部の譲渡,合併契約の承認などの重要な事項を評議員会において決定することとされています。

 

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